今回は、不動産に関係する税金についてザックリまとめてみたいと思います。過去問題では各種の税について、税がかかる具体的事象や軽減税率が適用される条件が問われている。

不動産を取得したときにかかる税金

不動産取得税

○不動産の取得とは?
契約、交換、贈与、改築をいい
相続や会社の合併を理由とする取得は該当しない。
○所得金額により税金がかからない場合がある
土地 10万円未満
建物 新築や改築 23万未満
建築 2中古住宅の購入など 12万円未満
○軽減税率が適用される要件
50㎡以上240㎡以下
○課税標準 固定資産台帳の登録価格
○課税標準の特例
□宅地を取得した場合は課税標準価格が1/2に引き下げられる
不動産取得税=固定資産税評価額✖️1/2✖️3%
□新築住宅の場合
不動産取得税=(固定資産税評価額-1,200万円)✖️3%
!要件
床面積 50㎡以上240㎡以下
新築

登録免許税

○登録の代表的なもの
□所有権保存登記 0.4% 軽減税率0.15%
□所有権移転登記
売買 2% 軽減税率 0.3%
相続 0.4%軽減税率 無し
法人の合併 0.4%軽減税率 無し
贈与、遺贈 2% 軽減税率 無し
□抵当権設定登記
抵当権 0.4% 軽減税率 0.1%

!要件
自己居住
床面積 50㎡
新築または取得から1年以内の登記

印紙税

○どんな書類に必要?
□不動産の譲渡に関する契約書
不動産の売買契約書、土地交換契約書など
□地上権または土地に賃貸借の設定、譲渡に関する契約書
土地貸借契約書など
□消費貸借に関する契約書
金銭消費貸借契約書など
□請負に関する契約書
工事請負契約書など

契約金額が1万円未満の契約書は非課税

不動産を所有しているときにかかる税金

○固定資産税
不動産を所有している間は、毎年固定資産税がかかる。
□納税義務者
1月1日現在、固定資産台帳に所有者として登録されている者
例外
質権が設定されている土地→質権者
100年より長い地上権→地上権者
災害などで所有者不明→賦課期日における所有者
相当の検索をしても不明→使用者
□税額
固定資産税=固定資産税評価額✖️1.4%
□免税点
土地30万円未満
家屋20万円未満
償却資産150万円未満
□課税標準の特例
小規模住宅用地 200㎡以下の部分
 固定資産税評価額✖️1/6
一般住宅 200㎡超えの部分
 固定資産税評価額✖️1/3
□税額軽減の特例
新築住宅で50以上280㎡以下の物件
 120㎡までの部分の税額が1/2
□!タワーマンション(60m超え)の場合
 各区分所有者の占有部分の床面積を、一定の補正率によって補正。
1階を100とし、階がますごとに、10/39を加算

不動産を売却したときにかかる税金

○譲渡所得(所得税)
土地や建物等の譲渡によって生じた所得
□短期譲渡所得 所有期間が5年以内
 譲渡所得の税額=譲渡所得金額✖️30%
□長期譲渡所得 所有期間が5年超え
譲渡所得の税額=譲渡所得金額✖️15%
○住居用財産の特例
□3000万円の特別控除
住居用財産の譲渡であること
□5000万円の特別控除
収用などにより譲渡した場合
□100万円の控除
500万円以下の低未利用土地などを譲渡した場合

こ、細かすぎる…
どうやって覚えたらいいものだろう…

投稿者

管理人きまま

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