今回は、土地区画整理法をまとめてみたいと思います。ますます未知の世界です。

目的

宅地の形を整えたり、公園等をつくるなどして、整理された街並みをつくるための法律

土地区画整理事業

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善、宅地の利用増進を図るために行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設、変更に関する事業。

土地区画整理事業は減歩や換地処分という方法で行われる。
○減歩(げんぷ)
 公共施設ぼ整備等の目的で、土地の所有者から土地の一部を無償で提供してもらう
○換地処分
 土地区画整理事業の工事終了後、従前の宅地に換えて新しい土地(換地)を交付する

事業の施工者は?

□民間施工
 個人施工者
 土地区画整理組合
 区画整理会社
□公的施工
 地方公共団体
 国土交通大臣
 独立行政法人土地整備機構
 地方住宅供給会社

換地計画

□換地
 換地は、従前の宅地と条件が同じようなものでなければならない
□精算金
 不均衡が生じる場合には、金銭により精算
□保留地
 換地として定めず、施工者が保有する土地を定めることができる。

建築行為等の制限

国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要
□土地の形質の変更
□建築物その他の工作物の新築、改築、増築
□重量が5トンを超える物件の設置、堆積

仮換地

施工者は、必要がある場合は、換地処分を行う前に、仮換地を指定することができる。

換地処分

○原則 換地計画にかかる区域の全部ついて、工事が完了した後、遅滞なく行う
○ 例外 規約などに別段の定めがある場合、工事の完了前に行うことができる。
○施工者が関係権利者に通知する
○都道府県知事は、告示しなければならない。

換地処分の効果

○新たに生じる権利は、換地処分の告示があった日の翌日にその効果が生じる
 □換地は、従前の宅地とみなされる
 □所有権、地上権、抵当権は換地に移動する
 □保留地は、施工者が取得する
 □精算金が確定する
○消滅するものは、告示があった日が終了した時に消滅する
 □従前の宅地に存する権利

!地役権は、告示後も従前の宅地上に存在する。