ただ今、10月の宅建士試験に向けて勉強中です。今日は農地法について、理解できたことをまとめておこう思います。
農地法の目的
まずは、目的を押さえます。対象となる土地は、農地と採草放牧地。農地や採草放牧地に関する権利移動や転用などを制限することで、これらの土地を守ることが目的。原野を農地に転用する場合は、許可は不要!
3条、4条、5条
3条権利移動 農業委員会の許可
農地・採草放牧地の権利移動
農地→農地
採草放牧地→採草放牧地
4条転用 都道府県知事の許可
農地の転用
農地→採草放牧地や宅地
5条転用目的の権利移動
農地・採草放牧地の転用目的の権利移動
農地→採草放牧地 持ち主も変わる
採草放牧地→宅地 持ち主も変わる
罰則はなかなか重い
3条、4条、5条の許可を受けなかった場合、その効力は無効。しかも、3年以下の懲役または300万以下の罰金となります。正に、さんざんな目に合いますね。