今回は、土地区画整理法をまとめてみたいと思います。ますます未知の世界です。
目的
宅地の形を整えたり、公園等をつくるなどして、整理された街並みをつくるための法律
。
土地区画整理事業
都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善、宅地の利用増進を図るために行われる土地の区画形質の変更、公共施設の新設、変更に関する事業。
土地区画整理事業は減歩や換地処分という方法で行われる。
○減歩(げんぷ)
公共施設ぼ整備等の目的で、土地の所有者から土地の一部を無償で提供してもらう
○換地処分
土地区画整理事業の工事終了後、従前の宅地に換えて新しい土地(換地)を交付する
事業の施工者は?
□民間施工
個人施工者
土地区画整理組合
区画整理会社
□公的施工
地方公共団体
国土交通大臣
独立行政法人土地整備機構
地方住宅供給会社
換地計画
□換地
換地は、従前の宅地と条件が同じようなものでなければならない
□精算金
不均衡が生じる場合には、金銭により精算
□保留地
換地として定めず、施工者が保有する土地を定めることができる。
建築行為等の制限
国土交通大臣または都道府県知事の許可が必要
□土地の形質の変更
□建築物その他の工作物の新築、改築、増築
□重量が5トンを超える物件の設置、堆積
仮換地
施工者は、必要がある場合は、換地処分を行う前に、仮換地を指定することができる。
換地処分
○原則 換地計画にかかる区域の全部ついて、工事が完了した後、遅滞なく行う
○ 例外 規約などに別段の定めがある場合、工事の完了前に行うことができる。
○施工者が関係権利者に通知する
○都道府県知事は、告示しなければならない。
換地処分の効果
○新たに生じる権利は、換地処分の告示があった日の翌日にその効果が生じる
□換地は、従前の宅地とみなされる
□所有権、地上権、抵当権は換地に移動する
□保留地は、施工者が取得する
□精算金が確定する
○消滅するものは、告示があった日が終了した時に消滅する
□従前の宅地に存する権利
!地役権は、告示後も従前の宅地上に存在する。