宅建業とは

宅地建物取引業とは、「宅地、建物」の「取引」を「業」として行うこと。宅建業を営むためには、免許を受けなければならない。
○宅地、建物とは
□現在、建物が建っている土地
□これから建物を建てる目的で取引される土地
□用途地域内の土地
○建物とは
屋根と柱が(壁)がある工作物
!住宅だけでなく、倉庫なども建物
○取引とは
□自ら当事者となって、売買、交換を行う
□他人を代理して売買、交換、賃借を行う
□他人間を媒介して、売買、交換、賃借を行う
!自ら建物を賃貸する行為→不動産賃貸業
○業とは
不特定多数の人に対して、反復継続的に取引を行うことをいう。

免許が不要な団体

○国、地方公共団体等
独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
!農協は非該当
○信託会社、信託銀行
国土交通大臣に届出必要

投稿者

管理人きまま

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